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建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に 「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
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報告義務者はその建築物の所有者または管理者です。管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権原を委託されている者です。基本は所有者が報告をしますが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告をおこないます。
1 | 敷地及び地盤 | 地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁 |
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2 | 建築物の外部 | 基礎、土台、外壁 |
3 | 屋上及び屋根 | 屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物 |
4 | 建築物の内部 | 防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベスト |
5 | 避難施設等 | 通路、廊下、出入口、屋上広場バルコニー、階段、排煙設備、その他 |
6 | その他 | 避雷設備、煙突、その他 |
外壁は、年数が経過すると老朽化し、そのまま放置すると外壁の落下により思わぬ事故が発生します。
日頃からの点検などにより、外壁に異常が認められた時は、特定建築物調査員、又は建築仕上診断技術者(ビルディングドクター)等の専門家に相談しましょう。
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建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、 多くの人が利用する建築物の設備や昇降機・遊戯施設を対象に、専門的な知識をもった 検査資格者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。
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報告義務者はその建築物の所有者または管理者です。管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権原を委託されている者です。基本は所有者が報告をしますが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告をおこないます。
調査集計表(枚数)
1 | 換気設備 | 換気フードの風量測定などを行います。 |
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2 | 排煙設備 | 排煙口の風量測定などを行います。 |
3 | 非常用の照明設備 | 照度の測定などを行います。 |
4 | 給水設備及び排水設備 | 給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。 |
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